- 相続税申告
養子縁組をした子供の連れ子は代襲相続人?
ご相談内容
養子縁組をした子供が亡くなってしまいましたが、養子には連れ子がいます。
連れ子は代襲相続人として私の財産を相続できますか?
相談への回答
養子縁組前に生まれている子供は代襲相続人にならないため、財産を相続できません。
子供が先に亡くなっている場合、亡くなった方の子供が代襲相続人となりますが、代襲相続人となれるのは「直系卑属」となっています。 養子縁組後に産まれた子供は養親との関係は通常の血族と同様となるため「直系卑属」になりますが、養子縁組前に産まれている「連れ子」については、直系卑属に該当しないため、代襲相続ができません。
※相続者のプライバシー保護のため、一部内容を変更して記載しています。
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