- 相続税申告
年金の継続受給は相続財産となりますか?
ご相談内容
父の相続により私的年金を継続して受給することとなりました。相続税の対象となりますか?
相談への回答
年金受給権として相続財産の対象となります。
相続発生時における解約返戻金相当額が相続財産の評価額となります。保険会社等への照会が必要です。
※相続者のプライバシー保護のため、一部内容を変更して記載しています。
父の相続により私的年金を継続して受給することとなりました。相続税の対象となりますか?
年金受給権として相続財産の対象となります。
相続発生時における解約返戻金相当額が相続財産の評価額となります。保険会社等への照会が必要です。
※相続者のプライバシー保護のため、一部内容を変更して記載しています。