金融機関・保険会社関係の相続手続き

目次
岡山の相続税専門税理士の風早です。
金融機関・保険会社関連の相続手続きについてご説明します。
預貯金の口座・キャッシュカードの取り扱い
<いつ>
死亡後すみやかに
<どこに>
故人の口座がある銀行・信金・信組・農協の各支店
<手続き内容>
まず、被相続人の通帳やキャッシュカードを確認し、口座のある銀行等(銀行・信金・信組・農協)がどこか把握します。その後、各支店に死亡の事実を連絡し、相続手続きに関する書類を取得します。
相続手続き書類には、基本的に相続人全員が署名・押印します。そして、解約金の扱いをどうするか、名義変更をする場合は誰の名義にするのか等について手続きをしていきます。
<留意点>
遺産分割協議書や遺言書がある場合には手続きが異なるので、あらかじめ各銀行等への相談が必要です。
貸金庫の解約
<いつ>
死亡後すみやかに
<どこに>
故人が貸金庫を借りていた銀行・信金・信組の各支店
<手続き内容>
故人が貸金庫を借りていた場合は、銀行等の支店に死亡の事実を連絡し、「名義変更」「貸金庫の解約」「引き継ぎ」のいずれかを選択し、手続き書類を取得します。
手続き書類には、相続人全員が署名押印し、基本的には相続人全員が貸金庫を借りている支店に赴き、手続きを行う必要があります。
<留意点>
貸金庫の「名義変更」「貸金庫の解約」「引き継ぎ」手続きが完了しないと、口座の解約はできません。
出資金の払い戻し
<いつ>
死亡後すみやかに
<どこに>
出資金を持っている信金・農協・生協・森林組合
<手続き内容>
口座を持っている各信金等の支店に、死亡の事実を連絡し、相続手続きに必要な書類を取得します。
各信金等から受け取った相続手続き書類に相続人全員の署名押印をし、出資金の扱いや、名義変更をする場合は誰の名義にするのか等を決め、手続きを進めていきます。
公共料金の引き落とし口座の変更
<いつ>
死亡後すみやかに
<どこに>
各引き落とし先金融機関
<手続き内容>
故人の口座から引き落としになっている公共料金やクレジットカードも手続きが必要です。請求書や領収書に書いてある連絡先に、契約者が死亡した旨を連絡し、契約者変更の手続き書類および口座振替先の変更書類を取得します。
<留意点>
口座振替先の変更、決済方法の変更には1カ月から2カ月ほどの期間を要するので、早めに手続きするようにしましょう。
銀行等からの借入金の取り扱い
<いつ>
死亡後すみやかに
<どこに>
各銀行・信金・信組・農協等
<手続き内容>
通常、毎月支払いとなっているケースが多いため、すぐに手続きをしないと、延滞金が発生するおそれがあります。すみやかに借入先の銀行等に相談されることをおすすめします。
今後ローンを支払っていく人(相続人)が決まるまでの間は、各相続人間で相談して、当面は相続人のうち誰の口座からローンを支払うのかを相談し、相続人全員と銀行等との間で契約書を結びます。
また、ローンを引き継ぐ相続人が決定した際には、銀行等との間で新たな契約書の作り直しも必要となります。
カードローンの取り扱い
<いつ>
死亡後すみやかに
<どこに>
銀行・信金・農協・ローン会社
<手続き内容>
まず、各ローン会社等に契約者死亡の事実を連絡し、ローン残高を書面で取得します。実際にローン残高を支払う際には、再度ローン会社等に連絡して振り込み用紙の送付を依頼します。
<留意点>
安易に「支払います」という言葉を、絶対に言ってはいけません。ローン残高を確認せずに、相続人として支払うという意思表示をしてしまうと、とても払えないような大きな借金が発覚した場合でも、相続放棄できなくなるおそれがあります。
生命保険の手続き
<いつ>
死亡した日から3年以内
<どこに>
加入している生命保険会社
<手続き内容>
故人が生命保険に加入していた場合、各保険会社等に連絡をして保険金支払いの手続きをします。受取人または代表者が請求書類に記入押印し、必要書類をそろえて生命保険会社に提出します。なお、保険金の請求には必ず死亡診断書が必要になります。
また、契約者と被保険者が別で、契約者が死亡した場合、被保険者が死亡したわけではないため、契約者の相続人全員の共有財産として保険契約は継続します。
この場合は、契約を相続して継続するか、契約を解消するかを相続人全員で相談して手続きを進めます。
簡易生命保険の手続き
<いつ>
原則5年以内(書類などがそろっている場合は、特に時効は設けていない)
<どこに>
かんぽ生命保険窓口のある郵便局
<手続き内容>
郵便局に備え付けの所定の用紙(契約者変更等請求書等・保険金支払い請求書等)に
記入・押印をします。そして、保険証券(書)と身分証明書(運転免許証やパスポートなど)、相続人が確認できる書類(戸籍謄本など)と一緒に提出します。
入院給付金の請求
<いつ>
死亡後3年以内
<どこに>
加入している生命保険会社
<手続き内容>
加入している保険会社へ、死亡の事実を連絡します。請求書類が届くので、記入・押印し、必要書類をそろえて提出します。