- 相続税申告
相続人が兄弟姉妹である場合の「争族対策」
ご相談内容
私は独身で子供もいないため、相続人が兄と姉になります。
兄とは疎遠で姉にだけ財産を残したいのですが、対策はありますか。
相談への回答
遺言を残すことをお勧めします。
遺言書がある場合、法定相続より遺言の内容が優先されることとなります。
遺言がある場合、遺留分という、必要最低限もらえる権利の問題が生じますが、遺留分を主張できるのは、「兄弟姉妹以外」の相続人です。もし兄弟が将来相続でもめることが予想される、特定の兄弟に財産を残したい、という事であれば、遺言書を作成しておくことをお勧めします。
※相続者のプライバシー保護のため、一部内容を変更して記載しています。