- 相続税申告
相続人以外の者が財産を相続したい事例
ご相談内容
独身の甥っ子が亡くなりましたが、両親は既に他界しており、兄弟もおらず相続人がいない状況です。叔父の私が財産を相続することはできますか。
相談への回答
甥が叔父の相続人になることはありますが、叔父が甥の相続人になることはありません。
相続人がいない場合、特別縁故者に該当すれば財産の全部又は一部をもらうことは可能です。
特別縁故者に該当するためには以下のような要件があります。
・亡くなった方と生計一であった者
・亡くなった方の療養看護に努めた者
血縁者という理由だけでは特別縁故者となるのは困難です。
※相続者のプライバシー保護のため、一部内容を変更して記載しています。